第1章 総則
第1条 本会は仙台鳳鳴会と称する。
第2条 本会は普通会員と特別会員とをもって組織する。
2 普通会員は仙台市及びその周辺に在住する秋田県立大館鳳鳴高等学校ならびにその前身である秋田県立大館中学校の卒業生によって構成される。
3 特別会員は仙台市及びその周辺に在住する次の者によって構成される。
元秋田県立大館中学校教職員
(2) 元秋田県立大館鳳鳴高等学校教職員
(3) 上記2校の関係者で幹事会が承認した者
(4) その他この会の趣旨に賛同する者で総会で承認した者
第3条 本会の事務所の所在地は幹事会で定める。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は会員相互の連絡と親睦を図り、併せて母校の教育を援助して後輩のよき相談相手となることを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)会員名簿の作成と配布に関する事業
(2)懇親会の開催など会員の親睦に関する事業
(3)その他幹事会が必要と認める事業
第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長:1名
(2)副会長:若干名
(3)幹事長:1名
(4)副幹事長:若干名
(5)幹事:若干名
(6)学年幹事:大館鳳鳴高等学校卒業生については原則として各卒業学年より1名
:大館中学校卒業生については若干名
(7)会計監査:3名
第7条 前条の役員のうち会長、副会長、会計監査は総会において選出する。
2.幹事ならびに学年幹事は会長が会員の中から選出しこれを委嘱する。
3.幹事長、副幹事長は幹事の互選によってこれを選出する。
4.学年幹事を除く各役員はこれを兼任することはできない。
第8条 会長は本会を代表し、本会の業務を執行し総会の議長となる。
第9条 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、副会長が会長の業務を代行する。
第10条 幹事長、副幹事長、幹事は幹事会を構成し、本会の企画運営にかんする業務を執行する。幹事長は幹事会を代表する。幹事会は必要に応じて会長、副会長の出席を求めることができる。幹事会には会計その他の係りをおく。
第11条 会計監査は本会の庶務会計の状況を監査する。
第12条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補充者の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 顧問
第13条 本会に顧問を置くことがある。顧問は本会に功労ある会員の中から会長の推薦によって総会の同意を経て推戴する。
第5章 会議
第14条 本会の総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回会計年度の初めに会長がこれを召集する。臨時総会は会長が必要と認めた場合にこれを召集する。
弟15条 総会は本会の最高議決機関であって次の事項を審議するものとする。
(1)会則の改正
(2)予算及び決算の承認
(2)予算及び決算の承認
(4)その他会長が必要と認めた事項
2 総会の議事は出席普通会員の過半数を以て決する。但し可否同数であるときは議長の決するところによる。
第16条 本会に会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事からなる役員会を置く。
2 役員会は会長が召集しその議長となる。
3 役員会は総会に次ぐ議決機関であって、会長が緊急決議を必要と認めた事項について、前条第1項第4号の規定に拘わらず、これを議決することかできる。但し、議決事項は次期の総会の承認を得なければならない。
第6章 資産及び会計
第17条 本会の資産は、次の各号からなる。
(1)会員の会費
(2)寄付金その他の収入
第18条 本会の会計年度は毎月4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 会則の改正
第19条 この会則の改正は総会の議決を必要とする。
附則
1.この会則は昭和62年5月9日より施行する。